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京都古布保存会会則
こちらはNPO認証前の旧規約ですが、会員資格などの部分は変更がありませんのでそのまま掲載しております。法人の定款は日本財団内の本法人サイトに、 掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
(名 称)
第1条 本会の名称は「京都古布保存会」と称する。
(目 的)
第2条 本会は、古い布・着物対する知識の普及を目的とする。
(事 業)
第3条 本会は次の事業を行う。
(1)古い布・着物の保存に関する展示活動
(2)古い布・着物の保存に関する保存に関する広報活動
(3)展示品の貸出及び公的機関の展示活動の補助
(4)その他常任幹事会が必要と認める事項
(会 員)
第4条 本会は、正会員、準会員、特別会員で構成する。
正会員:常任幹事会により入会を認められた者
賛助会員:本会の事業を援助する法人、個人及びその他団体、常任幹事会により承認された場合に限る。
(総 会)
第5条 本会の総会は年に1回以上開催する。
2.事業報告、収支決算、重要な事業その他必要事項は、総会において承認を受けなければならない。
3.総会の議事は、出席者の過半数で決定する。
(役 員)
第6条 本会に次の役員をおく
会長 1名
副会長 2名以内
常任幹事 若干名
顧問 若干名(学識経験者より選出)
監査役 2名
2. 常任幹事及び監査役は総会において選出し、顧問は会長が委嘱する。
常任幹事は期間中であっても正副会長の承認を得て交代することができる。
3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4.役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は予め会長により指名された者が会長の職務を代行する。
(3)常任幹事は本会の事業に係わる必要事項を立案、処理する。
(4)顧問は活動に対し、適宜指導と助言を行う。
(5)監査役は以下の業務を行う。
1 監査役は会計を監査する。
2 本会の財産の状況を監査すること。
3 本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会において報告する。
4 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
次の各号のいずれかに該当する者は、常任幹事及び顧問になることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定 (同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の 三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せら れ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
五 暴力団の構成員等
六 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
(役員会)
第7条 本会に、次の2役員会をおく。
(1)正副会長会
(2)常任幹事会
2.各役員会は会長が召集する。
3.常任幹事会の議事は、出席者の過半数で決定する。
(運営経費)
第9条 本会の運営経費は、正会員及び特別会貝の支払う年会費(3,000円)、準会員費(5,000円)及び臨時会費、賛助会員の支払う賛助金、寄付金及び雑収入による。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日とする。
(補 則)
第12条 本会の会則の変更は常任幹事会の議を経て、総会の承認を受けなければならない。
第13条 本会の事務局は次におく。
〒606-8405京都市左京区浄土寺上南田町60
この会則は、2003年4月1日から施行する。
こちらはNPO認証前の旧規約ですが、会員資格などの部分は変更がありませんのでそのまま掲載しております。法人の定款は日本財団内の本法人サイトに、
掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
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